(出典 image.news.livedoor.com)


受信料を拒否した男性に対して
最高裁は「合憲」つまり、テレビを設置したら必ず払わないといけないwww

1 ばーど ★ :2017/12/06(水) 17:44:35.73

<NHK受信契約、成立には裁判必要最高裁>

NHK受信契約をめぐる6日の最高裁判決は、受信契約が成立する時期について「裁判で契約の承諾を命じる判決が確定すれば成立する」とした。「契約を申し込んだ時点で自動的に成立する」とのNHK側の主張は退けた。契約を拒む人から受信料を徴収するためには、今後も個別に裁判を起こさなければならない。

またいつまでさかのぼって受信料を徴取できるかについては「テレビ設置時点まで遡って受信料の支払い義務がある」とした。

配信2017年12月6日 15:25
日経新聞
https://r.nikkei.com/article/DGXMZO24323400W7A201C1000000
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<NHK受信料制度「合憲」 最高裁が初判断 テレビ設置以降の受信料支払い命じる>

テレビがあるのに受信契約を拒んだ男性に、NHKが受信料を請求できるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は6日、「放送法はNHKとの契約を強制する規定」とし、「受信料制度は合憲」との初判断を示した。大法廷は男性側の上告を棄却。男性にテレビ設置以降の全期間の受信料支払いを命じた1、2審判決が確定した。


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 放送法64条1項は「受信設備を設置した者は、NHKと受信についての契約をしなければならない」と規定している。男性は平成18年3月にテレビを設置。NHKが23年9月に申込書を送ったが契約を結ばなかったため、NHKが契約締結や受信料の支払いを求める訴えを起こしていた。

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 放送法の規定の合憲性が最大の争点で、男性側は放送法の規定は「契約締結への努力義務を定めたにすぎない」とし、契約義務を規定しているとすれば「契約の自由」を保障する憲法に違反すると主張していた。

 NHK側は、不偏不党の立場から多角的視点で放送を行う公共放送としての役割などを踏まえれば「受信料制度が憲法に違反しないことは明らか」と反論。法相からも「合憲」との意見書が提出されていた。

(1)契約を拒む人との受信契約はどの時点で成立するか(2)受信料をいつまで遡って支払う義務があるか-も争点となっていた。1、2審は、NHKが申込書を送っただけでは契約は成立しないが、NHKが未契約者を相手に訴訟を起こし、勝訴が確定した時点で契約が成立すると判断。男性に、テレビ設置時まで遡って受信料を支払うよう命じた。

配信2017.12.6 15:15
産経ニュース
http://www.sankei.com/affairs/news/171206/afr1712060041-n2.html

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他ソース
NHK受信契約訴訟 契約義務づけ規定は合憲 最高裁大法廷(12月6日 15時09分)
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20171206/k10011248431000.html?utm_int=news_contents_news-main_001&nnw_opt=news-main_b

関連スレ
【きょう最高裁判決】NHK受信料「時効」も最高裁判決の論点、原審支持なら「50年分一括請求も可能」★5
https://asahi./test/read.cgi/newsplus/1512540503/

★1が立った時間 2017/12/06(水) 15:08:45.86
前スレ
http://asahi./test/read.cgi/newsplus/1512546902/

NHK受信料
NHK受信料(エヌエイチケイ じゅしんりょう)とは受信契約を締結した人が日本放送協会(NHK)に払う料金。 NHKは放送法を根拠に、受信設備を設置した者には受信契約を結ぶ義務があるとしている。

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NHKは、NHKの放送の受信についての契約(受信契約)を日本放送協会受信規約[16](以下、受信契約)により締結する方針を取っており、この受信規約は総務大臣の認可を受けている。

法律上適切な手続きを取れば、他の条項によって受信契約をすることも可能である。受信契約締結義務者は、NHKと受信契約を締結すると当該契約に基づきNHKに対し受信料を支払う義務を負う。

2016-03-15_16h45_51

ただし何らかの事情により契約が成立していなければ、契約をする義務はあっても受信料を払う義務はない。契約自体の成立が否定された判例としては、札幌地方裁判所の2010年(平成22年)3月19日判決がある。

◆受信料の支払い◆

受信料は、原則前払い扱いであり、最低1期分(1期は2か月)は払わなければならない。但し、6ヶ月(支払いは6月と12月)・12ヶ月(支払いは6月または12月のどちらか)分をまとめて払えば、月額に月数を掛けた金額よりも、若干受信料は減額される。

また、ケーブルテレビ加入者等に対しては『団体割引制度』も存在する。受信料を数ヶ月分前払いしていて、その途中でテレビ受像機を処分してしまったり、既に受信契約のある世帯に同居した場合、あるいは日本国外の世界へ転居した場合などは、NHKへ『廃局届』を提出することで、元々の前払いの月数及び残りの月数から精算を行い、返戻金を受けることができる。ただし、返戻しはNHKに申し出て手続きをした月からと可能となるため、過去から遡った「遡及返金」は出来無い。

ソース
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/NHK%E5%8F%97%E4%BF%A1%E6%96%99



9 名無しさん@1周年 :2017/12/06(水) 17:45:55.90

>>1
設置日を証明するのはどうやるんだろ?


15 名無しさん@1周年 :2017/12/06(水) 17:46:25.75

>>1
NHKが大騒ぎして裁判起こしたって報道しているのは
ほとんどが簡易裁判所の少額裁判
5万も出して正式裁判に弁護士雇ってやらせれば
勝っても負けてもたいした話じゃ無い

そもそもTV設置した日が契約日であろうがなんだろうが
継続してTVが設置していたことの証明など出来ない

敗訴の雰囲気だったらTVを棄てて、訴因の消失により
訴訟無効を訴えろ


22 名無しさん@1周年 :2017/12/06(水) 17:46:47.82

>>1
アニメ、カードキャプターさくらを視聴するために、

NHK衛星放送を契約したのは、俺ぐらい?


2 名無しさん@1周年 :2017/12/06(水) 17:44:59.33

NHK職員ウハウハ


4 名無しさん@1周年 :2017/12/06(水) 17:45:23.93

屋根からアンテナを下ろし、隣りのうちから同軸ケーブルを引いている俺んちは勝ち組


5 名無しさん@1周年 :2017/12/06(水) 17:45:24.59

次争われるのは
> 「放送法はNHKとの契約を強制する規定」
この規定自体の合憲性になると予想


13 名無しさん@1周年 :2017/12/06(水) 17:46:10.59

>>5
それが合憲だって判決だろ


37 名無しさん@1周年 :2017/12/06(水) 17:48:01.64

>>13
いや判旨を見る限りこの部分は前提で争点じゃない
「強制することが合憲」とはどこにも書いてない


6 名無しさん@1周年 :2017/12/06(水) 17:45:38.89

NHKの歴史的敗訴


30 名無しさん@1周年 :2017/12/06(水) 17:47:31.38

>>6
大勝利だよ

違憲の疑いが散々指摘されてきた放送法の規定が最高裁から合憲のお墨付きを得たんだから


7 名無しさん@1周年 :2017/12/06(水) 17:45:44.10

781 名無しさん@1周年 2017/12/06(水) 17:36:14.84 ID:ODIhiQPj0
>>745
契約した直後にテレビ捨てて
契約解除したらNHKの大赤字

これでNHK潰せるじゃん


24 名無しさん@1周年 :2017/12/06(水) 17:46:57.77

>>7
ワロタ
テレビを買う金をドブに捨ててまでNHK潰そうと思ってるのか


8 名無しさん@1周年 :2017/12/06(水) 17:45:48.14

またおまえらの負け(笑笑笑


10 名無しさん@1周年 :2017/12/06(水) 17:46:01.87

NHKだけ受信できないテレビ発売してくれ


29 名無しさん@1周年 :2017/12/06(水) 17:47:16.29

>>10
今更そんなもの欲しがる馬鹿がいるとはね


11 名無しさん@1周年 :2017/12/06(水) 17:46:06.51

こんなひどい判決は初めて見たぞ


12 名無しさん@1周年 :2017/12/06(水) 17:46:09.19

つか、おまいらに聞くがこの判決は契約の自由より公共の福祉を優先したって事?


14 名無しさん@1周年 :2017/12/06(水) 17:46:21.28

さあこれから
NHK「判例でましたから」がくるな
中身言わずに


16 名無しさん@1周年 :2017/12/06(水) 17:46:29.24

文句があるなら法改正して義務ではないとすればいいだけの話だが
改正するとは思えないな


17 名無しさん@1周年 :2017/12/06(水) 17:46:30.27

すまんもしやこれ他局が徴収義務化しても合憲なの?


25 名無しさん@1周年 :2017/12/06(水) 17:46:57.98

>>17
他局は関係ない


18 名無しさん@1周年 :2017/12/06(水) 17:46:33.47

遡ってを徴収はどうやって調べるのかな


19 名無しさん@1周年 :2017/12/06(水) 17:46:34.56

立花さんのステッカー、効果抜群だな。

「今、立花さんに連絡を取るんで待ってもらえますか?」
「やり取りを録画しますがよろしいですか?」

って言ったら、営業マン、一目散に逃げていった。
 
「どうしたんですか?なぜ逃げるんですか?」

と追いかけたら、

「もういいんです!もういいですから!」

と意味不明なことを言って走っていったわ。


20 名無しさん@1周年 :2017/12/06(水) 17:46:36.98

今回の判決で痛手を被ったのは寧ろNHK
受信契約成立には裁判必須と明言された

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO24325450W7A201C1X12000/

最高裁大法廷は6日、
NHKがテレビを確認し「受信契約を申し込んだ時点で自動的に契約が成立する」とのNHKの主張を退けた。
NHKは受信料の未払い者に対し、裁判で勝訴が確定して初めて受信料の支払い請求ができることになる。

NHKが重視していたのが、受信の契約締結時期だ。
NHKはテレビを確認し、契約の申込書を送った段階で契約成立だと主張した。

この点が認められれば、申込書を送ってこない未払い者に支払い督促をすることができたからだ。
いままでのように未払い者1人1人に対して訴訟をする必要がなく、手続きや費用を大幅に削減できる。

ただ、最高裁は、契約の締結はNHKの勝訴が確定した時点と判断した。
未払いの人に支払いを促す場合、訴訟が必要になり、支払率を上げるために訴訟が増える可能性がある。

NHKは支払い督促のような簡易な手段での支払率向上ができるお墨付きを最高裁からもらいたかったが、かなわなかった。


21 名無しさん@1周年 :2017/12/06(水) 17:46:40.34

スマホのワンセグはどうなるんだ?


23 名無しさん@1周年 :2017/12/06(水) 17:46:51.12

君らはぐぬぬとなっているバカも多いかもしれないが最高裁の判断はお上の判断。
日本人にとって公明正大な判断なのだからテレビがあるくせにNHK の受信契約をしてないやつは購入日からの未納金を今すぐに納めるように
ワンセグつきの携帯もってるやつも同様だよ。
テレビを捨てたとしても未納金は支払う義務があります。


26 名無しさん@1周年 :2017/12/06(水) 17:47:01.37

BSと地上、両方払っている僕、
大勝利。


27 名無しさん@1周年 :2017/12/06(水) 17:47:04.98

個別裁判大変だな 
しかも国営じゃないから民事
民事再生なんか殆ど金回収できないから
民事で負けて払うのて情弱だけだろ


28 名無しさん@1周年 :2017/12/06(水) 17:47:09.42

1、受信料は合憲
2、契約は申込書を送った時点で成立
3、契約の確認には裁判が必要 契約を拒否している場合


32 名無しさん@1周年 :2017/12/06(水) 17:47:37.98

過剰なぐらい身分保障されてんのに画期的な判決ができない腐り切った連中だよ裁判官というのは


33 名無しさん@1周年 :2017/12/06(水) 17:47:40.17

一億回裁判してりゃ良いんじゃね?
国民に喧嘩売ってんだから
そんくらいは当たり前


34 名無しさん@1周年 :2017/12/06(水) 17:47:42.21

テレビあったら支払い義務だぜ

もうテレビ捨てろ!wwwwどうせ偏向報道しかしないしな


35 名無しさん@1周年 :2017/12/06(水) 17:47:54.43

裁判所の威厳を保ったな。
そのとおりだ

いい裁判だな。


38 名無しさん@1周年 :2017/12/06(水) 17:48:02.98

屁理屈こねても合憲なので
違反してる自覚を持てよw


39 名無しさん@1周年 :2017/12/06(水) 17:48:11.77

キャンピングカーで生活すればいい


40 名無しさん@1周年 :2017/12/06(水) 17:48:17.84

そりゃそうだよな。
テレビ本当に設置してるかどうかの確認もせずに、契約を強制的に成立させられるわけがないもの。